2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
しかし、業務上過失致死、道路交通法違反、酒酔い運転の罪で起訴されましたが、求刑は、たった業務上過失致死三年半でした。判決も、業務上過失致死三年半でした。その当時の法律は、どんなに危険な運転でも業務上過失でしか裁かれなかった時代でした。裁判長は未必の殺意と断言しましたが、命の重みを全く反映していませんでした。 娘は、老人介護の仕事を熱心にこなし、彼との将来の夢に向かって一生懸命生きていました。
しかし、業務上過失致死、道路交通法違反、酒酔い運転の罪で起訴されましたが、求刑は、たった業務上過失致死三年半でした。判決も、業務上過失致死三年半でした。その当時の法律は、どんなに危険な運転でも業務上過失でしか裁かれなかった時代でした。裁判長は未必の殺意と断言しましたが、命の重みを全く反映していませんでした。 娘は、老人介護の仕事を熱心にこなし、彼との将来の夢に向かって一生懸命生きていました。
二〇一五年六月に施行されました改正道路交通法では、信号無視や酒酔い運転など十四項目が危険行為と定められまして、三年以内に二回以上赤切符を切られるなどした十四歳以上の運転者は、刑事処分とは別に、安全講習を義務づけられております。現状の処分状況をお伺いしたいと思います。 また、この赤切符、二〇一八年の交付件数は全国で一万六千六百十八件に上って、平成としては最多となったと承っております。
そこで、今回の改正では、酒気帯び運転または過労運転等の禁止の規定に違反した場合については、酒酔い運転や無免許運転等と同様に、人を傷つけた場合であっても仮停止することができるよう、運転免許の仮停止の対象範囲を拡大するものでございます。
もっとも、仮停止の対象となるような悪質重大な事故を起こした者の多くは、酒酔い運転でありますとか無免許運転等の運転を継続させることができない違反行為をしておりますことから、こういった者が運転して帰宅するということは、警察としては認めていないところでございます。
この懲戒処分について言うと、評価とはちょっと違うところではあると思うんですけれども、懲戒というのは、秘密漏えいであったりセクハラであったり、公金の横領、酒酔い運転、非行の隠蔽、黙認というような、こういった処分例も書かれております。 これは、いわゆる非違行為と言われているもの、場合によっては刑事処分にも該当するような、そういった職員がいる。
平成十三年の道路交通法改正において、酒酔い運転、酒気帯び運転等の罰則の引き上げ、そして平成十九年の道路交通法改正において、酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒検知拒否等のさらなる罰則の引き上げ、車両等や酒類の提供及び同乗行為といった飲酒運転を助長した者に対する罰則の新設などの関係法令の改正を行うとともに、取り締まりや関係機関、団体等と連携した飲酒運転抑止の広報啓発等を強化したところ、飲酒運転による交通事故
実は、酒酔い運転で死亡事故は二十二件なんです。 そういう意味では、この携帯電話というのは極めて重大事故につながる危険性がある。委員は車を運転されますか。(桜内委員「はい、します」と呼ぶ)私も運転しますけれども、運転しているとき、前の車がふらふら走ったりしますね。そうすると、よく見ると、携帯電話している人が結構います。そういう意味では、携帯電話は極めて危険ですね。
それで、そのほか、自動車運転過失致死傷罪とそれから酒酔い運転の罪ですか、それがそれぞれ七年とそれから三年、そして証拠隠滅行為について、これは百四条では他人の刑事事件に関するものに限るわけですけれども、これを加えて二年と、そこがやはり法定刑の上限としては限度ではないかと。こういうのがこの十二年という数字が出てきた背景にあると、こういうふうに伺っております。
先ほど酒気帯び運転、酒酔い運転の質疑もありましたけれども、この加重に当たって、その加重の度合いというものが三年に引き上げられたんですね。ごめんなさい、無免許運転自体の罰則が、今まで一年だったのが三年に引き上げられた。そういったことも勘案しながら、今回のこの法改正の加重の重さというものも決められたというふうなことも伺いました。
僕は、きょう、これから検討いただきたいのは、そもそも、何で酒酔い運転といわゆる酒気帯びで、アルコールの入っている度合いが重い、軽いからといって、この辺の長さが変わってくるということは、けしからぬことじゃないかと思っているんです。
まず、酒酔い運転と酒気帯び運転とで刑罰の軽重を分ける理由ということでございますが、アルコールの影響によりまして車両等の正常な運転ができないおそれがある状態にある酒酔い運転については、酒酔いに至らない程度の酒気帯び運転、これは三年以下の懲役または五十万円以下の罰金でございますが、それよりも重い罰則である五年以下の懲役または百万円以下の罰金が設けられているところでございます。
第三条第一項の危険運転致死傷罪は、現行の危険運転致死傷罪と同様の構造を有するものでありますことから、同条と同様に、致死と致傷の場合で法定刑に差を設けることとし、酒酔い運転で人を死傷させた場合の処断刑が現行で科し得る刑としては十年六月以下の懲役となることとの均衡でありますとか、第二条の危険運転致死傷罪の法定刑が致傷の場合十五年以下、致死の場合が一年以上二十年以下となっていることとの均衡も考慮し、三条一項
悪質な運転の処罰に関する道交法改正の経緯を見ますと、酒酔い運転は、平成十三年に二年から三年、十九年にさらに五年、過労運転は、十三年に六月から一年、そして十九年に一年以下から三年以下と引き上げられたわけです。ところが、無免許運転については、平成十三年に六月以下から一年以下に引き上げられて以降、平成十九年の改正でも行われなかった、こういうことであります。
しかし、自動車運転致死傷罪で処罰する場合、仮に道交法違反との併合罪を考慮するとしましても、例えば酒酔い運転の場合は懲役五年ですが、併合罪の上限が懲役十年六月ですね。そしてまた、無免許運転の場合は法定刑は懲役一年ですから、併合罪加重しても懲役八年ということでございまして、悪質な交通事故事犯で、危険運転致死とのギャップが大きいわけですね。
確かに立法時はいろいろと国会で議論がありまして、もともと交通事故というのは過失犯なので、それを故意という形でいたずらに拡大解釈すべきじゃないということで、いろいろなたががはめられたことは事実ですけれども、実際に運用してみると、現場を見ますとやはりいろいろな問題があるので、これから、できるだけ酒酔い運転とかこういったもので事故を起こした者は厳しく罰するということで、これをもっと適用すべきじゃないかという
例えば酒酔い運転についても、免許取消しというのは、今取消しになって停止期間というのは、欠格期間は二年です。罰金は、五年以下の懲役、百万円以下の罰金ですけれども、酒気帯び運転の免許停止期間というのは最長で九十日です。三年以下の懲役、五十万円以下の罰金。これでは抑止効果が弱いと言わざるを得ないんです。
○高村国務大臣 十日の在沖海兵隊員による未成年者に対する暴行容疑事件を受けて、米側に対して綱紀粛正、再発防止の強化を申し入れている最中に、また、在日米軍みずから米軍人等に対する再教育や再発防止等の再点検に着手しているにもかかわらず、在沖海兵隊員が酒酔い運転や住居侵入で逮捕されたことは、まことに遺憾であります。
また、加えまして、今委員がお話しの、十七日の酒酔い運転、さらには今朝の不法住居侵入の逮捕、こうした相次ぐことというのは、まことに遺憾なことでございます。強い憤りを感じておりまして、アメリカ側に猛省を促したい。
ところが、その後も、一週間もたたないうちに、事件現場になった沖縄市内で海兵隊員が酒酔い運転で逮捕される。けさは、名護市辺野古の女性宅に海兵隊員が侵入し、居間のソファーで寝ていたところを通報されて逮捕している。繰り返しこういうことが起きているわけです。 まず、官房長官に聞きますが、今度の少女暴行事件についてどのように認識しておりますか。
一九九九年十一月二十八日、今から七年半前になりますが、東名高速で酒酔い運転のトラックに追突されて、私たち夫婦の目の前で、三歳と一歳の娘二人が焼死するという事件に遭いました。 当時は、業務上過失致死傷罪と道路交通法違反、酒酔い運転という罪名でしか起訴されませんでした。刑事裁判が行われ、求刑五年という当時の業務上過失致死傷罪の最高刑が求刑されましたが、判決は懲役四年でした。
つまり、そういう飲酒運転をするかもしれない人に対してお酒を提供する行為を処罰しているのに、その方がたまたま飲酒運転を、いや、自分は本当はするつもりはなかったという場合には、教唆犯ですから、酒気帯びあるいは酒酔い運転と同じ刑で処罰される。
教唆、幇助ということになりますと、その本犯があるわけでございますが、酒酔い運転、酒気帯び運転の検挙件数は、平成十七年が、酒酔い運転千六百七十五件、酒気帯び運転十三万九千百九十八件、また平成十八年は、酒酔い運転が一千四百七十八件、酒気帯び運転が十二万三千六百九十八件でございます。
その方が酒気帯び運転するのか酒酔い運転するのか、しないのか。ごく普通の一般市民社会にそこまでの注意喚起をするというのは、これは容易なことではないと思います。そういう法体系をとられる以上、予見可能性といいますか、そこについては特段の配慮がこれは警察当局として必要ではないかということを改めて指摘をしておきたいと思います。
御承知のとおり、平成十三年には危険運転致死傷罪の新設を柱とした改正が、そして、十四年には酒酔い運転また酒気帯び運転の厳罰化というような手当てを次々としまして、この厳しい厳罰化、これによりまして、平成十三年度以降は一たん飲酒事故件数はがくんと減っているわけでございます。これは、飲酒死亡事故件数も飲酒事故件数もがくんと減っておる。
今のは再入所ですけれども、例えば、刑務所に入っていた人が、交通違反、これは刑務所に入らない事案ですけれども、酒気帯び、酒酔い運転等で捕まったという割合がどの程度かわかるでしょうか。これは警察だと思いますけれども。
そこで、法務省におきまして、この点につき引き続き検討いたしましたところ、近時、酒酔い運転によるもの、赤信号無視によるもの、著しい速度超過によるものなど、二輪車の悪質かつ危険な運転行為によって被害者を死亡させたり重大なけがを負わせたりする事故が少なからず発生しているということが認められましたので、適正な科刑を実現するために今回二輪車を含めたいということでございます。
今回、一律に、酒気を帯びた者に対して車両を提供した人、車両提供者が、百万円以下、五年以下という、運転者、つまりその実行犯、酒酔い運転の実行者と同じ刑になってしまう。その場合に、今までの幇助犯とか教唆犯以外の処罰されなかった人まで含まれてしまうんじゃないか、同じ法定刑にするというのはつり合いから見てどうだろうか、こういう点、どうですか、警察庁。 〔早川委員長代理退席、委員長着席〕
まず、運転者が酒酔い運転の場合ですが、これは三年以下の懲役または五十万円以下の罰金でございます。それから、その運転者が酒気帯びの状態だった場合ですが、これは二年以下の懲役または三十万円以下の罰金でございます。
ただし、酒気帯びの場合であっても、酒酔い運転であっても、重い業過の刑の上限が五年であるために、その一・五倍ということで、七年六月で両方とも同じ刑になってしまうということになるんだろうと思っております。
○柴山委員 となると、酒気帯び運転、酒酔い運転で人をひいてしまった場合にはそれぞれどのような処分になるのか、懲役刑の上限で説明をしていただきたいと思います。
○柴山委員 ということで、適切な処分ができないということで、道交法において、酒酔い運転あるいは酒気帯び運転の処罰の強化というところが次に想定されるところだと思います。 そこで、これは道交法の方になりますけれども、現在、法改正がまさしく議論されているところだと思います。道交法における酒酔い運転あるいは酒気帯び運転の擬律がどうなるのかということについて、御説明をいただきたいと思います。
過労運転、乗車拒否等の法令違反、あるいは酒酔い運転とか、そうしたことをして一定の重大事故を引き起こしたような悪質な運転者、こうしたものの排除を効果的に行うということをやっていきたいと思っております。
要するに性悪説に立っていて、人間というのはやはり悪いことをしてしまうんだということで、酒酔い運転をした場合に、やはり一時期間はインターロック式のものに乗らなきゃいけないと。 日本はなぜ、技術立国で自動車においては多分世界最先端であることは間違いないし、センサー技術もこれはどこの国より優れております。
○政府参考人(小津博司君) まず、現行法では、酒酔い運転中に交通事故を起こして人を死傷させた場合につきまして、酒酔い運転の罪と業務上過失致死傷罪の併合罪でございまして、上限が七年六か月、七年六か月以下の懲役等でございます。改正後には、これが十年六か月以下となるわけでございます。
それで、先生お尋ねの酒気帯びと酔っ払い、いわゆる酔っ払い運転、酒酔い運転でございますが、この酒酔い運転は、単に酒気を帯びているだけではなくて、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがあるということでございますので、道路交通上非常に危険な状態であるということでございまして、酒気帯びよりは重く罰するということにしておるところでございます。
○仁比聡平君 先ほど松岡委員の質問の中で、酒酔い、道交法上の、道路交通法上の酒気帯びあるいは酒酔い運転の定義にかかわる議論があったわけですけれども、この道交法上の酒酔い運転というものと、この危険運転、アルコールの影響による危険運転ですね、ここはどういう関係になるわけですか。